憲法審査会
羽田次郎の発言をご覧になる方は「19:23」からご覧ください。
羽田次郎
立憲民主・社民の羽田次郎です。
憲法審査会での初めての発言の機会をいただきましたこと、中川会長、幹事の皆様、そして委員の皆様にまず御礼を申し上げます。
そして、岡崎憲法審査会事務局長及び川崎法制局長におかれましては、論点整理の説明者として分かりやすく簡潔な御説明をいただいたこと、感謝を申し上げます。
日本国憲法九十八条で国の最高法規であることが明記され、九十九条で私たち国会議員を含む公務員が尊重し擁護する義務を負うことが言明されている日本国憲法を、九十六条により、憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体と成すものとして、直ちにこれを公布するという形で改正することは恐れ多いことであることを審査会委員である私たちは十分に理解し論議する必要があります。
国民の代表である私たちが厳格な審査をし、厳しい議論を重ね、それを国民に示すことで初めて国会として改正の発議ができるものと理解しております。
その前提で、こうして五十六条第一項の出席という単語一つの概念において十分に審査、議論を交えることは大変意義深いことだと私も考えております。
本会議におけるオンライン出席について、先日の参考人の方々の御意見や委員各位の質疑をお聞きした上で、私は、国権の最高機関としての機能をいかなる事態においても果たさなければならないという趣旨において、憲法の許容する範囲において極めて例外的、限定的な条件の下、必要最小限のオンライン出席は認められると考えます。
先ほど来幾つか例示されましたが、例えば国会周辺、国会の中で生物化学兵器が使われた、そんなテロが起きた場合などを考えられると思います。
また、そうした現在する、プレゼントすること以外の出席の解釈ができ得るという先人たちの御認識もあり、議院規則でわざわざ議場にいることを定めたのではないかと推察いたします。
川崎法制局長がおまとめくださった数々の課題、そうしたものを解決した上でという、それは言うまでもないことではございます。
いずれにしましても、今回の出席という文言に対する慎重かつ詳細な議論と同様に、百条から百三条の補則を除く九十九条の条文において、それぞれ議論を深める必要があると改めて認識いたしました。
また、同僚議員が繰り返し質疑をし、答弁を得ているとおり、国会法百二条の六の定めは、憲法改正原案や憲法改正国民投票法に関する審査のほか、憲法違反の事実などが生じていないかというような事項も当然その規定、この憲法審査会の任務に含まれるということですので、こうした事項についても慎重かつ詳細な議論をしていただくことをお願い申し上げ、残り時間少なくなったということですので、私の意見表明とさせていただきます。
ありがとうございました。